双樹会会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、双樹会という。

(所在地)
第2条 本会を山口県宇部市南小串1-1-1総務係内に置く。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦および発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1) 会員の親和交流
(2) 会員名簿および機関紙等の発行
(3) 母校の発展および教育行事・活動の協力援助
(4) その他本会の目的を達成するために必要と認めた事業
第3章 会員
(会員の資格)
第5条 本会は次の会員をもって構成する。

(1) 正会員 山口県立宇部高等看護学校、山口県立医科大学附属高等看護学校、山口大学医学部付属看護学校、山口県立医科大学附属衛生検査技師学校、山口大学医学部附属衛生検査技師学校、山口大学医学部附属臨床検査技師学校、山口大学医療技術短期大学部の卒業生、山口大学医学部保健学科の在学生および卒業生、山口大学医学系研究科保健学専攻博士前期課程・後期課程の在学生および修了生(すでに本同窓会員であるものを除く)
(2) 賛助会員 本会の目的に賛同し、母校の発展に寄与する者
(3) 名誉会員 本会に対し功労のあった者

(会費)
第6条 正会員および賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(入会)
第7条 会員になろうとする者は、入学と同時に入会申込書を会長に提出する。

(退会)
第8条 会員が死亡または会員たる資格を喪失したときは、退会したものとみなす。

(除名)
第9条 会員が、本会の名誉を傷つけ、または本会の趣旨に反する行為をしたときは総会において総正会員の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。

(会費等の不返還)
第10条 退会または除名された会員が、すでに納入した会費その他の拠出金は返還しない
第4章 役員
(種別および選任)
第11条 本会に次の役員を置く。
(1)  会長 1人
(2)  副会長 2人
(3)  理事 10人以上20人以内(会長、副会長を含む)
(4)  監事 2人
2 役員は、総会において選任する。
3 理事および監事は、相互に兼ねることができない。
4 役員は、各専攻より概ね同数となるように選出する。
5 理事の中より、山口大学同窓会の役員を選出することができる。
6 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)
第12条 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は理事会を構成し、会務の執行を決定する。
4 監事は、民法59条の職務を行う。

(任期)
第13条 役員の任期は、2年とする。ただし再任は妨げない。
2 役員は、辞任した場合任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任) 
第14条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の議決によって解任することができる。

(名誉役員)
第15条 本会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、総会の議決を得て、会長が委嘱する。
3 顧問は、本会の事業に関する特定の事項について、会長の諮問にこたえ、または意見を述べることができる。
第5章 総会
(種別)
第16条 総会は、定期総会および臨時総会とする。

(開催)
第17条 定期総会は、2年に1回総会開催年の会計年度終了後、6ヵ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)  理事会が必要と認めたとき
(2)  会員の5分の1以上または監事から、会議の目的を記載した書面による開催の請求があったとき

(構成)
第18条 総会は、会員をもって構成する。

(招集および議長)
第19条 総会は、会長が招集する。
2 総会を招集するには、会員に対し、会議の目的たる事項およびその内容並びに日時および場所を示して、開会の10日前までに文章をもって通知しなければならない。
3 総会の議長は、その総会において、出席会員の中から選出する。

(機能)
第20条 総会は、この会則に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)  事業計画の決定
(2)  事業報告の承認
(3)  その他、本会の運営に関する重要な事項

(定足数)
第21条 総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第22条 総会の議事は、この会則に別に定める場合を除いて、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決等)
第23条 やむ得ない理由のため、総会に出席できない会員はあらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、またはほかの会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、第21条の規定の適用については、出席したものとみなす。

(議事録)
第24条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)  総会の日時および場所
(2)  会員の現在数
(3)  出席会員数(書面表決者および書面表決委任者を含む。)
(4)  議事事項
(5)  議事の経過の概要および結果並びに発言者の発言要旨
(6)  議事録著名人の選出に関する事項
2 議事録には、議長および出席会員のうちから、その総会において選出された議事録著名人2名以上が著名しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第25条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会は、この会則に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関すること
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他、総会の議決を必要としない業務の執行に関すること
3 前項の規定にかかわらず、会長は緊急に業務を執行する必要があるときは、副会長との協議の上、専決処分することができる。
4 前項の規定により専決処分した事項は、次の理事会で承認を受けなければならない。

(開催)
第26条 理事会は、会長が必要と認めたとき、または理事会の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して、請求があったときに開催する。

(招集および議長)
第27条 理事会は、会長が招集し、議長は会長か副会長が行う。

(定足数)
第28条 理事会は、その構成数の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。

(議決)
第29条 理事会に議事は、出席理事の過半数の同意をもって決する。

(議事録)
第30条 理事会の議事録については、第25条の規定を準用する。この場合において同条第1項第3号中の「出席会員数」とあるのは「出席理事の氏名」と読み替えるものとする。
第7章 資産および会計
(資産の構成)
第31条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄附金品
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生じる収入
(5) その他の収入(資産の管理)

第32条 資産は、会長が管理し、その方法は会長が理事会の議決を経て定める。

(経費の支弁)
第33条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業年度)
第34条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(予算および決算)
第35条 本会の収支決算は、総会の議決を得なければならない。
2 収支決算は、その年度末の財産目録とともに、年度終了後3ヵ月以内に監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
第8章 会則の変更および解散
(会則の変更)
第36条 この会則は、総会において出席会員の3分2以上の同意を得なければ変更することができない。

(解散および残余財産の処分)
第37条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号までおよび第2項の規定により解散する。
2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
3 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を得て、本会と類似の目的をもつ団体に寄附するものとする。
第9章 事務局
(事務局)
第38条 本会の事務を処理するため、事務局を置くことができる。
2 事務局に、事務職員若干名を置くことができ、会長が任免する。
3 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
第10章 補則
(補則)
第39条 この会則の施行について必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。

附則
この会則は、昭和59年4月1日から施行する。

附則
この会則は、平成7年10月1日から施行する。

附則
1 この会則は、平成12年7月9日から施行する。
2 山口大学医療技術短期大学部が山口大学医学部保健学科として改組されたことに伴い、山口大学医療技術短期大学部同窓会双樹会を双樹会と改めるものとする。

附則
この会則は、平成16年7月11日から施行する。

附則
この会則は、平成22年6月19日から施行する。

附則
この会則は、平成26年6月21日から施行する。

附則
この会則は、平成27年1月29日から施行する。

附則
この会則は、令和2年8月27日から施行する。
細則
(会費)
第1条 本会の会費は、1会員2万円の終身会費とする。

(会費の徴収方法)
第2条 本会の会費は、保健学科入学時、大学院入学時に2万円を徴収する。ただし、保健学科入学時、大学院入学時に1万円を徴収された会員は、保健学科卒業または大学院修了までに1万円を徴収する。

(慶弔)
第3条 会員に慶弔あるときは、理事会の承認を得て慶弔することができる。
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